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用途地域について解説。「容積率」と「建ぺい率」をチェックして理想の家づくりに役立てよう

2020.04.21

外の景色を見ていると様々な建物が建てられていますが、大きなショッピングモールのど真ん中に、お家が建てられていることはまず目にしないと思います。 これにはちゃんと理由があり、都市計画で「その土地をどの様に使います!」という、「用途地域」というものが設定されているからです。

「用途地域」という言葉をご存知ですか?

用途地域はそれぞれの地域に設定されており、「第一種低層住居専用地域」や「第二種低層住居専用地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」など12種類に分けられています。
この12種類それぞれに制限が設けられており、一部の制限では建てられる建物の種類も定められている場合があります。

この用途地域について事前に知っておくと、土地選びや住宅を建てる時になって失敗してしまった!ということを防ぐことに繋がります。今回は特に住宅を建てる点と、土地選びに関する知識をご紹介していきたいとおもいます。

住宅が建てられる用途地域は4種類。

住宅が建てられる用途地域は「住宅専用地域」といいます。この住宅専用地域は4種類あり、それぞれ制限がことなります。
まず、4種類の住宅専用地域についてですが、「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」となります。
これらそれぞれによって制限が設けられていますので、建物を建てる際にその制限内に収めなければなりません。

次に、それぞれの制限についてです。
「第一種低層住居専用地域」と「第二種低層住居専用地域」には高さ制限が設けられています。この住宅専用地域には、戸建ての家などしか建てられません。
対して、「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」には高さ制限がないため、マンションも建てることができます。

更に、店舗を設けたいという場合、「第一種低層住居専用地域」には店舗は建てられませんが、「第二種低層住居専用地域」であれば床面積が150平方メートル以内の店舗であれば建てることができます。
マンションが建てられる「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」においても、床面積の制限がそれぞれことなりますが、店舗を建てることができます。

こういった制限を設定することで、高さがバラバラの建物が乱立することを避けているわけです。

ここだけは押させておきたい「容積率」と「建ぺい率」

土地選びの時には、用途地域ごとの制限を細かく確認する必要はありません。住宅をたてられない用途地域は、もともと住宅用として販売していないからです。ですが、「容積率」と「建ぺい率」は上限が設定されていますので、理想の広さがある家づくりにおいては確認すべきポイントになってきます。

まず容積率についてですが、容積率とは敷地面積に対する建築面積の割合です。住宅の1階部分の面積を敷地面積で割ることで算出されます。
次に建ぺい率についてですが、建ぺい率とは敷地面積に対する延べ床面積の割合です。住宅の階層全ての床面積を敷地面積で割ることで算出されます。

低層住居専用地域の場合、容積率は最大で200%、中高層住居専用地域の場合、最大で500%となっています。
建ぺい率は、住居専用地域すべてにおいて、最大で60%と設定されています。

例えば、戸建てを建てられる第一種低層住居専用地域で、建ぺい率60%、容積率200%の100平方メートルの土地を購入し、家を建てるとします。1階部分の面積は100平方メートルの60%なので60平方メートルが上限となり、延べ床面積は100平方メートルの200%なので200平方メートルが上限です。この上限内で建てなければなりません。

用途地域は、市役所などで発行される都市計画図によって知ることができますので、細かくチェックしてみましょう。

土地選びの前に用途地域と制限について知っておきましょう

このように、土地選びの前に用途地域とその制限について正しい知識をもっておくことで、後悔のない家づくりへとつなげられるでしょう。

家族の夢が詰まったマイホームづくりは、初めてという方がほとんどです。このサイトでは住宅や土地選びのポイントに関する記事を他にも多数ご紹介しておりますので、合わせてご参考になさってみてくださいね。

どれくらいかかりそう?贈与税について

では、具体的に贈与税はどの様になっているのでしょうか。

例えば、贈与が500万円の場合です。贈与税は、基礎控除額が110万円となっており、この基礎控除額を引いた残りの額(500万円-110万円=390万円)に税金がかかってきます。この390万円の価格を、課税価格と呼びます。

課税価格が300万円以上、400万円の場合、税率が20%となります。そのため、390万円の課税価格にかかる税率は78万円となります。この78万円に税額控除があり、300万円以上400万円以下の場合は25万円が差し引かれます。

結果、贈与税はいくら支払わなければならないかというと、78万円-25万円=53万円となります。

500万円の例で見ても、53万円も税金でかかってしまうのは大変ですよね。登記をおこなう時は、持分割合のことも踏まえて検討しましょう。

うまく使えば税制面もお得になる持分割合

このように、持分割合について正しい知識をもっておくことで、後々余計な出資を防いだり、後悔のない家づくりへとつなげる事ができるでしょう。契約とお金に関することは、難しいこともあると思います。

弊社では住宅を建てる方向けの相談会を行っておりますが、このような税金のお話も詳しく説明しております。もしご不明点やわからないことなどありましたら、お気軽にご相談ください。

家族の夢が詰まったマイホームづくりは、誰しもが初めてのことが多いと思います。住宅に関するお金にまつわる記事を他にも多数ご紹介しておりますので、合わせてご参考になさってみてくださいね。

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